都市再生

都市再生総合整備事業

都市再生総合整備事業の概要

(1)目的

大都市圏等の臨海部や既成市街地を中心に発生している大規模工場跡地等低未利用地にお
いて、都市再生をうながすトリガー(引き金)となる地区への都市基盤施設等の集中的な整備を
実施するとともに、都市拠点の形成に資する民間都市開発事業等を促進することにより、円滑な
土地利用転換を公民協働で推進することを目的とする。

(2)概要

しろまる総合整備型
国土交通大臣が指定する地域において、先行的都市基盤施設の整備やコーディネート等、ハ
ード事業からソフト事業までをパッケージにして総合的に支援する。
[1]対象区域
1)都市・居住環境整備重点地域
都市構造再編の観点から都市基盤施設整備、面的整備及び拠点形成等の重点的な実施
が必要不可欠な地域等として、国土交通大臣が指定する相当規模の地域。
([3]1)に対応)
2)特定地区
都市・居住環境整備重点地域のうち、特に一体的かつ総合的に都市の再構築を進めるべ
き区域。([3]2)〜5)に対応)
[2]事業主体:地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、民間等
[3]補助対象・補助率
1)基本計画策定に要する費用(補助率:1/2)
2)整備計画策定、コーディネートに要する費用(補助率:1/2)
3)都市基盤施設の整備に要する費用(補助率:1/2)
4)地域生活基盤施設、高質空間形成施設、高次都市施設の整備に要する費用(補助率:
1/3)
5)既存施設の除却、移転に要する費用(補助率:1/2)
(注記)民間等については間接補助(補助率:1/3)とし、2)、4)、5)に限る。

しろまる拠点整備型
総合整備型の対象区域以外において、都市構造の再編や広域的な連携を進めるうえで中核と
なる都市拠点整備を重点的に支援する。
[1]対象地区
基幹的な事業の実施に併せ、市民共有の優れた街並みの形成、魅力ある都市拠点の形成
を図るべき社会的経済的条件を備えている地区。
[2]事業主体:地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、協議会、民間等
[3]補助対象・補助率
1)地域生活基盤施設、高質空間形成施設、高次都市施設の整備、既存施設の除却、移転及
び総合基本設計書の策定に要する費用(補助率:1/3)
2)1)の整備事業又は都市拠点整備総合計画に位置付けられた市街地再開発事業等の基幹
的な事業を促進する関連公共施設の整備に要する費用(補助率:通常事業の補助率に同
じ)
3)都市拠点形成の促進方策を検討するための調査に要する費用(補助率:1/3)

  • 都市再生総合整備事業のイメージ

  • 都市・居住環境整備重点地域の指定状況

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お問い合わせ先

国土交通省都市局 市街地整備課
電話 :(03)5253-8111

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